有給休暇のルール|付与日数・年5日取得義務・繰り越しをわかりやすく解説
従業員を雇うと必ず関わるのが年次有給休暇です。2019年から「年5日の取得義務」が始まり、管理を怠ると罰則の対象にもなります。経営者として正しく理解しておきましょう。
この記事では、有給休暇の付与の要件・日数・年5日取得義務・比例付与・繰り越し・注意点を、わかりやすく解説します。
※労働法は改正されます。最新・正確な内容は厚生労働省または社会保険労務士にご確認ください。
有給休暇の付与の要件
次の両方を満たす従業員に、有給休暇が付与されます。
- 入社から6か月以上継続勤務している
- その期間の全労働日の8割以上出勤している
勤続年数ごとの付与日数(正社員など)
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以降 | 20日(上限) |
年5日の取得義務(2019年〜)
年10日以上の有給が付与される従業員については、会社は年5日を確実に取得させる義務があります。
- 本人の希望や計画的付与で取得が進まない場合、会社が時季を指定して取得させる
- 違反には罰則があるため、取得状況の管理が必須
取得状況は勤怠管理システムや労務クラウドで管理すると確実です。
パート・アルバイトの比例付与
所定労働日数が少ないパート・アルバイトにも、日数に応じた比例付与があります。「うちはパートだから不要」は誤りなので注意しましょう。
繰り越しと時効
- 時効は2年:その年に使い切れなかった分は翌年へ繰り越し(2年で消滅)
- 残日数の管理を正確に行う
取得のルールと注意点
- 時季変更権:事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社は取得時季を変更できる(取得自体は拒否できない)
- 計画的付与:労使協定で計画的に付与する制度も活用できる
- 不利益取扱いの禁止:有給取得を理由に賃金を減らすなどはNG
- 管理の徹底:付与日・取得日・残日数を記録(就業規則にも定める)
まとめ
有給休暇は、入社6か月・8割出勤で10日付与され、勤続で増えていきます。2019年からは年5日の取得義務があり、管理を怠ると罰則の対象に。パートにも比例付与があり、未取得分は2年で時効です。勤怠・労務システムで付与と取得を正確に管理しましょう。
「有給管理を含む労務体制の整備を相談したい」場合は、社労士とも連携しながら一緒に整えられます。お気軽にご相談ください。
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よくある質問
有給休暇はいつ・何日付与される?
入社後6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に10日付与されます。その後は勤続年数に応じて増え、6年6か月以降は年20日が上限です。パート・アルバイトも、所定労働日数に応じて比例付与されます。
年5日の取得義務とは?
2019年から、年10日以上の有給が付与される従業員について、会社は年5日を確実に取得させる義務があります。取得が進まない場合は、会社が時季を指定して取得させる必要があります。違反には罰則があるため、取得状況の管理が重要です。
使わなかった有給は繰り越せる?
繰り越せます。有給休暇の時効は2年で、その年に使い切れなかった分は翌年に繰り越せます(2年で消滅)。付与日数・取得・残日数の管理は、勤怠管理システムや労務クラウドを使うと正確に行えます。