有給休暇のルール|付与日数・年5日取得義務・繰り越しをわかりやすく解説
従業員を雇うと必ず関わるのが年次有給休暇です。2019年4月から「年5日の取得義務」が始まり、管理を怠ると会社が罰金の対象になることもあります。「パートには関係ない」「本人が希望しなければ与えなくてよい」といった思い込みは、いずれも誤りです。
経営者・人事担当者として、付与の要件・日数・年5日の取得義務・パートの比例付与・繰り越しのルールを、まずは正しく押さえておきましょう。本記事は、厚生労働省や労働基準法(e-Gov 法令検索)などの一次情報をもとにまとめています。
※労働法は改正されます。個別のケースの最終判断は、社会保険労務士・労働基準監督署・厚生労働省の公表情報でご確認ください。本記事は制度の概要を分かりやすく整理したものです。
有給休暇の付与の要件

年次有給休暇は、次の両方を満たした従業員に発生します(労働基準法第39条第1項)。
- 雇い入れの日から起算して6か月間継続して勤務している
- その期間の全労働日の8割以上出勤している
正社員かパートかは関係なく、この要件を満たせば付与の対象です。8割以上出勤の判定では、業務上のけがや病気で休んだ期間・産前産後休業・育児介護休業・有給休暇を取得した日などは「出勤したもの」として扱われます。
最初の付与日(基準日)が来たら、次の付与は原則として1年ごとに行います。
勤続年数ごとの付与日数(フルタイム)

週所定労働日数が5日以上、または週30時間以上働くフルタイムの従業員には、勤続年数に応じて次の日数が付与されます(労働基準法第39条第1項・第2項)。
| 継続勤務年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以降 | 20日(上限) |
6か月時点で10日からスタートし、6年6か月以降は毎年20日が上限となります。
※制度・数値は2026年6月時点の情報です。改正・地域により変わるため、最新は厚生労働省等の公表情報でご確認ください。
パート・アルバイトの比例付与

週の所定労働日数が少ないパート・アルバイトにも、日数に応じた比例付与があります(労働基準法第39条第3項、労働基準法施行規則第24条の3)。「うちはパートだから有給は不要」という扱いは法律違反になるため注意しましょう。
比例付与の対象になるのは、**週の所定労働日数が4日以下(かつ週30時間未満)**などの従業員です。付与日数は次のとおりです。
| 週の所定労働日数(年間) | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週4日(169〜216日) | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日(121〜168日) | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日(73〜120日) | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日(48〜72日) | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
なお、週の所定労働日数が少なくても、週30時間以上働く場合や週5日以上勤務する場合は、フルタイムと同じ日数(前章の表)が付与されます。
年5日の取得義務(2019年4月〜)

2019年4月から、年10日以上の有給が付与される従業員について、会社は基準日から1年以内に年5日を確実に取得させる義務を負います(労働基準法第39条第7項)。中小企業も例外なく対象です。
対象者と進め方
- 対象:年10日以上付与される従業員。管理監督者や有期雇用(契約社員・パート等)も含む点に注意します
- 意見聴取:会社が取得時季を指定する場合は、あらかじめ従業員の意見を聴き、できる限り希望に沿うよう努めます
- 時季指定が不要なケース:従業員が自分で請求・取得した日数や、計画的付与(後述)で取得させた日数は、年5日の義務から差し引けます。すでに本人が5日以上取得していれば、会社からの時季指定は不要(かつ、することもできません)
つまり、「本人の請求・取得」「計画的付与」「会社の時季指定」のいずれかの組み合わせで、合計5日を取得させれば足ります。
年次有給休暇管理簿
会社は従業員ごとに、時季・日数・基準日を記録した「年次有給休暇管理簿」を作成し、休暇を与えた期間中およびその期間満了後3年間保存しなければなりません。賃金台帳や労働者名簿とあわせて作成しても差し支えありません。
取得状況は勤怠管理システムや労務クラウドで管理すると、付与日・取得日・残日数を正確に追えます。制度の解説や計画的付与の事例は、厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト」にまとまっています。
繰り越しと時効

- 時効は2年:有給休暇の請求権の時効は2年です。その年に使い切れなかった分は翌年度に繰り越せます(2年で消滅)
- 付与の順序:繰り越した分と当年度に付与された分のどちらから消化するかは法律で定められていませんが、就業規則であらかじめ取り扱いを定めておくと管理がスムーズです
- 残日数の管理:繰り越しがあると残日数の計算が複雑になるため、システムで記録すると正確です
取得のルールと注意点

- 時季変更権:従業員が請求した時季に有給を与えると事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社は他の時季に変更できます(労働基準法第39条第5項)。あくまで時季の変更であり、取得そのものを拒否することはできません
- 計画的付与:労使協定を結べば、有給のうち5日を超える分について、会社が計画的に取得日を割り当てられます(本人が自由に使える分として最低5日は残す必要があります)
- 半日・時間単位:本人が希望し会社が同意すれば半日単位での取得も可能です。時間単位での付与は労使協定により年5日を限度に認められます
- 不利益取扱いの禁止:有給を取得した従業員に対し、賃金を減らす、精皆勤手当や賞与の算定で欠勤扱いにするなど、不利益な取扱いをしてはいけません
- 買い取りの原則禁止:在職中の有給を会社が買い取って取得をなかったことにするのは原則禁止です。時効・退職で消滅する分や法定を超える分の買い取りは例外的に可能と解釈されますが、判断に迷う場合は専門家に確認しましょう
- 就業規則への記載:休暇は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)です。会社が時季指定を行う場合は、対象者の範囲や指定方法を就業規則に定めておく必要があります
よくある失敗例と罰則

実務でつまずきやすいのは、次のようなケースです。
- パートに付与していなかった:比例付与の対象を見落とし、長く勤めるパートに有給を与えていなかった
- 年5日を取得させ忘れた:多忙な従業員ほど取得が進まず、気づいたら基準日から1年が経っていた
- 管理簿を作っていなかった:取得日数を把握しておらず、誰が何日足りないか分からない
- 就業規則に書いていなかった:時季指定を行うのに、就業規則の記載を整備していなかった
罰則も定められています。厚生労働省の資料によると、おもに次のとおりです。
| 違反の内容 | 根拠条文 | 罰則 |
|---|---|---|
| 年5日を取得させなかった | 労働基準法第120条 | 30万円以下の罰金 |
| 時季指定を行うのに就業規則に記載していない | 労働基準法第120条 | 30万円以下の罰金 |
| 請求された時季に有給を与えなかった | 労働基準法第119条 | 6か月以下の拘禁刑(旧・懲役)または30万円以下の罰金 |
罰則は対象となる従業員1人につき1罪として扱われるため、対象者が多いほど影響は大きくなります。日ごろから取得状況を管理し、基準日ごとに「あと何日必要か」を確認できる体制を整えておくことが大切です。
まとめ

年次有給休暇は、雇い入れから6か月・8割出勤で10日付与され、勤続に応じて最大20日まで増えていきます。2019年4月からは、年10日以上付与される従業員に年5日の取得義務があり、怠ると30万円以下の罰金の対象になります。パートにも比例付与があり、未取得分は2年で時効です。
ポイントは、付与・取得・残日数を正確に記録し、年5日を確実に取得させること。勤怠管理システムや労務クラウドを使えば、管理簿の作成や取得状況の把握が楽になります。なお、個別のケースの最終判断は、社会保険労務士・労働基準監督署・厚生労働省の公表情報で必ずご確認ください。
「有給管理を含む労務体制の整備を相談したい」場合は、社労士とも連携しながら一緒に整えられます。お気軽にご相談ください。
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よくある質問
有給休暇はいつ・何日付与されますか?
雇い入れの日から6か月間継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤した従業員に10日付与されます。その後は勤続年数に応じて増え、6年6か月以降は年20日が上限です。パート・アルバイトも、所定労働日数に応じて比例付与されます(労働基準法第39条)。
年5日の取得義務とはどんな制度ですか?
2019年4月から、年10日以上の有給が付与される従業員(管理監督者・有期雇用も含む)について、会社は基準日から1年以内に年5日を確実に取得させる義務があります。取得が進まない場合は、会社が時季を指定して取得させます。違反すると労働基準法第120条により30万円以下の罰金の対象です。
使わなかった有給は繰り越せますか?
繰り越せます。有給休暇の請求権の時効は2年で、その年に使い切れなかった分は翌年度に繰り越せます(2年で消滅)。付与日数・取得・残日数の管理は、勤怠管理システムや労務クラウドを使うと正確に行えます。
パート・アルバイトにも有給はありますか?
あります。週の所定労働日数が少ない従業員にも、日数に応じた比例付与があります。たとえば週4日勤務で勤続6か月なら7日、週3日勤務なら5日が付与されます。「パートだから不要」という扱いは法律違反になるため注意が必要です。
有給を買い取ることはできますか?
在職中の有給を会社が買い取り、その分の取得をなかったことにするのは原則として認められません。例外的に、法定日数を超える分や、時効・退職で消滅する分の買い取りは可能と解釈されていますが、判断に迷う場合は労働基準監督署や社会保険労務士に確認してください。