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有給休暇のルール|付与日数・年5日取得義務・繰り越しをわかりやすく解説

有給休暇のルール|付与日数・年5日取得義務・繰り越しをわかりやすく解説

従業員を雇うと必ず関わるのが年次有給休暇です。2019年から「年5日の取得義務」が始まり、管理を怠ると罰則の対象にもなります。経営者として正しく理解しておきましょう。

この記事では、有給休暇の付与の要件・日数・年5日取得義務・比例付与・繰り越し・注意点を、わかりやすく解説します。

※労働法は改正されます。最新・正確な内容は厚生労働省または社会保険労務士にご確認ください。

有給休暇の付与の要件

次の両方を満たす従業員に、有給休暇が付与されます。

  • 入社から6か月以上継続勤務している
  • その期間の全労働日の8割以上出勤している

勤続年数ごとの付与日数(正社員など)

勤続年数付与日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以降20日(上限)

年5日の取得義務(2019年〜)

年10日以上の有給が付与される従業員については、会社は年5日を確実に取得させる義務があります。

  • 本人の希望や計画的付与で取得が進まない場合、会社が時季を指定して取得させる
  • 違反には罰則があるため、取得状況の管理が必須

取得状況は勤怠管理システム労務クラウドで管理すると確実です。

パート・アルバイトの比例付与

所定労働日数が少ないパート・アルバイトにも、日数に応じた比例付与があります。「うちはパートだから不要」は誤りなので注意しましょう。

繰り越しと時効

  • 時効は2年:その年に使い切れなかった分は翌年へ繰り越し(2年で消滅)
  • 残日数の管理を正確に行う

取得のルールと注意点

  • 時季変更権:事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社は取得時季を変更できる(取得自体は拒否できない)
  • 計画的付与:労使協定で計画的に付与する制度も活用できる
  • 不利益取扱いの禁止:有給取得を理由に賃金を減らすなどはNG
  • 管理の徹底:付与日・取得日・残日数を記録(就業規則にも定める)

まとめ

有給休暇は、入社6か月・8割出勤で10日付与され、勤続で増えていきます。2019年からは年5日の取得義務があり、管理を怠ると罰則の対象に。パートにも比例付与があり、未取得分は2年で時効です。勤怠・労務システムで付与と取得を正確に管理しましょう。

「有給管理を含む労務体制の整備を相談したい」場合は、社労士とも連携しながら一緒に整えられます。お気軽にご相談ください

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よくある質問

有給休暇はいつ・何日付与される?

入社後6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に10日付与されます。その後は勤続年数に応じて増え、6年6か月以降は年20日が上限です。パート・アルバイトも、所定労働日数に応じて比例付与されます。

年5日の取得義務とは?

2019年から、年10日以上の有給が付与される従業員について、会社は年5日を確実に取得させる義務があります。取得が進まない場合は、会社が時季を指定して取得させる必要があります。違反には罰則があるため、取得状況の管理が重要です。

使わなかった有給は繰り越せる?

繰り越せます。有給休暇の時効は2年で、その年に使い切れなかった分は翌年に繰り越せます(2年で消滅)。付与日数・取得・残日数の管理は、勤怠管理システムや労務クラウドを使うと正確に行えます。