社会保険の加入手続き|会社・個人事業の加入義務と対象・流れを解説
人を雇う、あるいは法人を設立すると関わってくるのが**社会保険(健康保険・厚生年金)**です。加入義務や対象を正しく理解しておかないと、後から指摘を受けることもあります。
この記事では、社会保険の加入義務・対象者・手続きの流れ・保険料の負担・注意点を、中小企業・個人事業の経営者向けに解説します。
※制度・要件は改正されます。最新・正確な内容は日本年金機構・年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。
社会保険の加入義務がある事業所
- 法人:従業員が1人でも(社長1人の法人を含む)原則強制適用
- 個人事業:一定の業種で常時5人以上を使用する場合などに強制適用(該当しない場合は任意)
会社を設立すると社会保険の加入が必要になる、という点は押さえておきましょう。
加入対象になる従業員
- 正社員:原則すべて対象
- パート・アルバイト:労働時間・日数が正社員のおおむね4分の3以上で対象
- 短時間労働者:一定規模以上の企業では、週20時間以上などの要件を満たすと対象(社会保険の適用拡大)
適用拡大は段階的に進んでいるため、自社が対象かは最新の要件で確認しましょう。
加入手続きの流れ
- 新規適用届を年金事務所へ提出(事業所として加入)
- 被保険者資格取得届を提出(従業員ごと)
- 被扶養者がいれば届出
- 以降、入退社のたびに資格取得・喪失の届出
電子申請(e-Gov)や労務管理クラウド(SmartHR等)を使うと、手続きを効率化できます。
保険料の負担
健康保険・厚生年金の保険料は、会社と従業員が原則折半です。会社は従業員負担分を給与から控除し、会社負担分とあわせて納付します。給与計算ソフトを使うと、保険料の計算・控除・納付管理を自動化できます。
注意点
- 未加入はリスク:加入義務があるのに未加入だと、遡って加入・保険料を求められることがある
- 適用拡大に注意:パート・短時間労働者の対象範囲は広がっている
- 入退社の届出を忘れない:期限がある
- 労働保険(労災・雇用保険)も別途必要:社会保険とは別の制度
まとめ
社会保険は、法人なら従業員1人でも原則加入義務、個人事業も一定要件で強制適用です。パート・短時間労働者の適用拡大も進んでいるため、対象範囲の確認が重要。手続きは届出ベースで、保険料は会社と従業員で折半します。給与計算ソフトや労務クラウドで効率化しましょう。
「社会保険の手続きや労務体制づくりを相談したい」場合は、社労士とも連携しながら一緒に整えられます。お気軽にご相談ください。
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よくある質問
社会保険に加入する義務があるのはどんな事業所?
法人は、従業員が1人(社長1人の法人を含む)でも社会保険(健康保険・厚生年金)の加入が原則義務です。個人事業は、一定の業種で常時5人以上を使用する場合などに強制適用となります。詳しい要件は日本年金機構や年金事務所でご確認ください。
パート・アルバイトも社会保険に入る?
労働時間・日数が正社員のおおむね4分の3以上の場合は対象です。さらに、一定規模以上の企業では、週20時間以上などの要件を満たす短時間労働者も適用対象となる『社会保険の適用拡大』が進んでいます。最新の要件は必ず確認してください。
社会保険料は誰が負担する?
健康保険・厚生年金の保険料は、会社と従業員が原則折半で負担します。会社は従業員負担分を給与から控除し、会社負担分とあわせて納付します。給与計算ソフトを使うと、保険料の計算・控除を自動化できます。