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中小企業のハラスメント対策|パワハラ防止法で義務化された措置をわかりやすく解説

中小企業のハラスメント対策|パワハラ防止法で義務化された措置をわかりやすく解説

職場のハラスメントは、被害者の心身だけでなく、職場全体の生産性や企業の信用を大きく損ないます。2022年4月からは、中小企業にもパワハラ防止措置が義務化されました。

この記事では、ハラスメントの種類・判断の考え方・義務付けられた措置・中小企業の進め方を、実務目線で解説します。

※制度は改正され、個別事案の判断は専門的です。実際の対応は社会保険労務士・弁護士にご確認ください。

ハラスメントの主な種類

種類概要
パワーハラスメント優越的な関係を背景にした、業務上必要・相当な範囲を超える言動
セクシュアルハラスメント性的な言動による不利益や就業環境の悪化
マタニティハラスメント妊娠・出産・育児等に関する不利益な取扱いや言動

パワハラの判断:3つの要素

次の3つをすべて満たすものがパワハラに該当するとされています。

  1. 優越的な関係を背景とした言動
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
  3. 労働者の就業環境が害される

※適正な業務指導は該当しません。「指導」と「ハラスメント」の線引きを共有することが大切です。

事業主に義務付けられた措置

措置内容
方針の明確化・周知ハラスメントを許さない方針を示し、周知・啓発する
相談窓口の設置相談に対応する窓口を設け、周知する
事後の迅速・適切な対応事実確認、被害者への配慮、行為者への措置、再発防止
プライバシー保護等相談者のプライバシー保護、不利益取扱いの禁止

中小企業の進め方

  • 就業規則に規定:禁止と懲戒を明記する
  • 相談窓口を決める:社内担当または外部窓口
  • 研修を行う:とくに管理職に「指導との違い」を共有
  • 記録と対応手順:相談から対応までの流れを決めておく

放置するリスク

  • 被害者の休職・離職、職場の士気低下
  • 損害賠償や企業の責任を問われる可能性
  • 採用・取引・評判への悪影響(→退職・解雇のトラブルにも波及)

まとめ

ハラスメント対策は、2022年から中小企業にも義務化された、すべての会社に必要な取り組みです。方針の明確化・相談窓口・事後対応・プライバシー保護を整え、就業規則への規定と管理職研修で実効性を高めましょう。働きやすい職場は、採用・定着・生産性にも直結します。

「ハラスメント防止を含む労務体制・就業規則の整備を相談したい」場合は、社労士とも連携しながら一緒に整えられます。お気軽にご相談ください

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よくある質問

パワハラ防止法とは?

正式には改正労働施策総合推進法で、職場のパワーハラスメントを防止するため、事業主に防止措置を義務付ける法律です。相談窓口の設置や方針の明確化などが求められます。セクハラ・マタハラについても、男女雇用機会均等法などで防止措置が義務付けられています。

中小企業もハラスメント対策が義務?

義務です。パワハラ防止措置は、大企業は2020年6月から、中小企業も2022年4月から義務化されました。規模に関わらず、すべての事業主が防止措置を講じる必要があります。対応していないと、トラブル時の責任や企業イメージの低下につながります。

具体的に何をすればいい?

会社の方針(ハラスメントを許さない)を明確にして周知し、相談窓口を設け、相談があれば事実確認と適切な対応・再発防止を行うことが基本です。あわせて、就業規則への規定、管理職・従業員への研修、プライバシーへの配慮を整えると実効性が高まります。