KURYU お役立ちブログ
人事・労務

雇用契約書の作り方|労働条件明示のルールと記載事項をわかりやすく解説

雇用契約書の作り方|労働条件明示のルールと記載事項をわかりやすく解説

従業員を雇うとき、労働条件をきちんと書面で示すことは法律上の義務です。これを怠ると、後の「言った・言わない」のトラブルにつながります。

この記事では、雇用契約書の労働条件明示のルール・記載事項・業務委託との違い・作成のポイント・電子化を、中小企業の経営者向けに解説します。

※労働法は改正されます(明示事項の追加など)。最新・正確な内容は厚生労働省または社会保険労務士にご確認ください。

労働条件の明示義務

労働基準法により、雇用時には労働条件の明示が義務づけられています。実務では、明示事項を記載した**「雇用契約書」または「労働条件通知書」**を交付します。一定の事項は書面での明示が必要で、本人が希望すれば電子的な方法でも明示できます。

雇用契約書に記載する主な事項

  • 契約期間(期間の定めの有無)、更新の有無・基準
  • 就業場所・従事する業務(将来の変更の範囲を含む)
  • 労働時間関係(始業・終業時刻、残業の有無、休憩、休日、休暇)
  • 賃金(決定・計算・支払方法、締め日・支払日、昇給)
  • 退職・解雇に関する事項

これらは就業規則とも整合させる必要があります。

雇用契約と業務委託契約の違い(重要)

観点雇用契約業務委託契約
立場労働者(指揮命令下)外注先(独立)
労働法の保護適用(最低賃金・社保・有給など)原則適用なし
社会保険加入対象になりうる対象外

実態が雇用なのに業務委託として扱う「偽装請負」は問題になります。外注の場合は業務委託契約書を使い、区別を明確にしましょう。

作成のポイント

  • 法令の最低基準を下回らない(労働基準法・最低賃金など)
  • 就業規則と整合させる
  • あいまいさを避ける(時間・賃金・休日を具体的に)
  • 法改正に対応(明示事項の追加などを反映)
  • 必ず控えを保管し、本人にも交付

雇用契約書の電子化

近年は、雇用契約や入社書類を電子で取り交わす方法も一般的です。電子契約(クラウドサイン等)労務クラウド(SmartHR等)を使うと、締結・保管・管理を効率化できます。

まとめ

雇用契約書(または労働条件通知書)は、労働条件の明示義務を果たすための重要書類です。契約期間・就業場所・労働時間・賃金・退職などを具体的に記載し、就業規則と整合させましょう。雇用と業務委託の区別を明確にし、電子化で管理を効率化するのがおすすめです。

「雇用契約・就業規則・労務手続きをまとめて整えたい」場合は、社労士とも連携しながら一緒に整備できます。お気軽にご相談ください

関連記事

よくある質問

雇用契約書は必ず必要?

雇用契約書そのものの作成は必須とされていませんが、労働基準法により『労働条件の明示』は義務です。実務では、明示すべき事項を記載した『雇用契約書』または『労働条件通知書』を交付します。後のトラブル防止のため、書面(本人が希望すれば電子でも可)で取り交わすのが基本です。

雇用契約と業務委託契約の違いは?

雇用契約は『労働者』として指揮命令のもとで働く契約で、労働法の保護(最低賃金・社会保険・有給など)が適用されます。業務委託契約は『外注先』に仕事を委託する契約で、労働法は原則適用されません。実態が雇用なのに業務委託として扱う『偽装請負』は問題になるため、区別が重要です。

雇用契約書に書くべきことは?

契約期間、更新の有無・基準、就業場所と業務(変更の範囲を含む)、始業・終業時刻や残業の有無、休憩・休日・休暇、賃金の決定・計算・支払方法、退職・解雇に関する事項などです。明示すべき事項は法改正で追加されることがあるため、最新を確認してください。