KURYU お役立ちブログ
人事・労務

36(サブロク)協定とは|時間外労働の基本・届出・上限規制をわかりやすく解説

36(サブロク)協定とは|時間外労働の基本・届出・上限規制をわかりやすく解説

「うちは月に数時間だけ残業がある」。その状態でも、36(サブロク)協定を結んで届け出ていなければ、法定労働時間を超えて働かせた時点で労働基準法違反になり得ます。残業や休日出勤が少しでもある会社にとって、36協定は「あれば安心」ではなく「なければ違法」という土台のルールです。

時間外労働をさせるには、まず労使で36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ること。そのうえで、月45時間・年360時間という上限を守ること。この2つが出発点になります。本記事では、36協定の意味・必要なケース・上限規制の具体的な数字・締結と届出の流れ・違反の罰則、そして建設業や運送業の「2024年問題」までを、中小企業の実務目線で整理します。

※労働法は改正されます。最新・正確な内容は厚生労働省・労働基準監督署または社会保険労務士にご確認ください。

36協定とは

36協定で時間外労働や休日労働を適法にするための労使協定と届出を示す図解

36協定は、法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超える時間外労働や、法定休日の労働をさせる場合に必要な労使協定です。労働基準法第36条に根拠があることから、こう呼ばれています。

ポイントは、就業規則や雇用契約に「残業を命じることがある」と書いてあるだけでは足りない、という点です。労使で協定を締結し、所定の様式で労働基準監督署に届け出て初めて、適法に時間外労働・休日労働をさせることができます。届出をしていない状態で法定労働時間を超えて働かせれば、たとえ本人が同意していても法律違反となり得ます。

なお、ここでいう「残業」は、会社が定めた所定労働時間を少し超えた分(法定内残業)ではなく、**法律上の上限である1日8時間・週40時間を超える分(法定時間外労働)**を指します。労働時間と残業代の基本的な考え方は、労働時間と残業代の基礎もあわせてご確認ください。

36協定が必要なケース

36協定が必要になる時間外労働と休日労働のケースを整理した図解

次のいずれかに当てはまるなら、36協定の締結・届出が必要です。

  • 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせる
  • 法定休日(週1日または4週4日の休日)に働かせる

少しでも時間外労働・休日労働が発生する可能性があれば必要です。「ほとんど残業はない」「繁忙期だけ」という会社でも、実際に発生したときに協定がなければ違反になってしまうため、念のため締結しておくのが安全です。逆に、所定労働時間が短く、法定労働時間の枠内に必ず収まる働き方であれば、36協定は不要なケースもあります。自社の働き方が法定の枠を超えるかどうかは、雇用契約書就業規則で定めた所定労働時間と照らして確認しましょう。

時間外労働の上限規制

時間外労働の月45時間年360時間の原則と特別条項、複数月平均管理を示す図解

働き方改革により、時間外労働には罰則付きの上限規制が設けられています(大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月から施行)。原則の上限と、臨時的な事情で原則を超えるときの「特別条項」の上限は、次のとおりです。

区分上限の内容
原則(月)月45時間まで
原則(年)年360時間まで
特別条項:年間年720時間以内(休日労働は含まない)
特別条項:単月時間外+休日労働の合計が月100時間未満
特別条項:複数月平均2〜6か月のいずれの平均も80時間以内(休日労働を含む)
特別条項:回数月45時間を超えられるのは年6回まで

特別条項は「臨時的な特別の事情があり、労使が合意した場合」にだけ使えるもので、無制限に残業させてよいわけではありません。単月100時間未満・複数月平均80時間以内は休日労働を含めて計算する点が見落とされがちなので注意してください。

「複数月平均80時間」は、直近のどの2〜6か月をとっても1か月あたりの平均が80時間以内でなければならない、という意味です。たとえばある月だけ時間外+休日労働が95時間でも、前月が60時間なら2か月平均は約77.5時間で枠内ですが、翌月も90時間が続けば3か月平均が約81.7時間となり違反になります。単月だけでなく、2か月・3か月…と平均をさかのぼって確認する必要があります。

※制度・数値は2026年6月時点の情報です。改正・地域により変わるため、最新は厚生労働省等の公表情報でご確認ください。

上限規制の詳しい数字や解説資料は、厚生労働省・働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」で確認できます。上限を超えないようにするには、労働時間の正確な把握が欠かせません。勤怠管理システムSmartHRなどのツールで、月の累計や複数月平均を自動で見える化しておくと管理が楽になります。

建設業・運送業などの「2024年問題」

建設業、運送業、医師などで2024年4月から上限規制対応が必要になったことを示す図解

これまで上限規制の適用が猶予されていた建設業・自動車運転の業務(トラック・バス・タクシー等のドライバー)・医師などにも、2024年(令和6年)4月から上限規制が適用されています。これがいわゆる「2024年問題」です。ただし、業種ごとに次のような特例があります(厚生労働省)。

  • 建設業:原則の上限規制が適用。ただし災害時の復旧・復興事業については、単月100時間未満・複数月平均80時間以内の規制は適用されません。
  • 自動車運転の業務:特別条項を結ぶ場合の年間上限は年960時間。単月100時間未満・複数月平均80時間・月45時間超は年6回までの各規制は適用されません。
  • 医師:水準により年間上限が異なり、最大で年1,860時間まで(A水準は年960時間など)。

該当する業種では従来より残業管理が厳しくなっているため、最新の取り扱いは厚生労働省・働き方改革特設サイトや労働局でご確認ください。

締結・届出の流れと様式

36協定の代表者選出、協定作成、様式作成、労働基準監督署への届出、更新、周知の流れを示す図解

36協定を有効にするには、次の手順を踏みます。

  1. 締結当事者を確認する:従業員の過半数で組織する労働組合があればその組合、なければ過半数を代表する者(適正な手続きで選出)と締結します。
  2. 協定を締結する:対象業務、対象人数、延長できる時間、休日労働の日数、特別条項の有無などを決めます。
  3. 協定届を作成する:限度時間内なら様式第9号、特別条項を設けるなら様式第9号の2を使います。建設業・自動車運転の業務・医師など適用が特殊な事業には専用様式があります。
  4. 労働基準監督署へ届け出る:窓口・郵送のほか、e-Govを使った電子申請でも届出できます。届け出て初めて時間外労働が適法になります。
  5. 有効期間ごとに更新する:有効期間は通常1年です。期限が切れると残業をさせられなくなるため、更新漏れに注意します。
  6. 従業員へ周知する:掲示や書面交付などで、事業場の労働者がいつでも見られるようにします。

就業規則雇用契約とあわせて、労働時間のルールを一体で整えましょう。

違反のリスクと注意点

36協定の未届、上限超過、過半数代表者の選び方、労働時間把握の注意点を示す図解

  • 未届で残業させると労働基準法違反:36協定を届け出ずに法定労働時間を超えて働かせると、6か月以下の拘禁刑(旧・懲役)または30万円以下の罰金の対象になり得ます(厚生労働省)。
  • 上限を超えると違反:特別条項を結んでいても、年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内・月45時間超は年6回までの枠を超えれば違反です。
  • 過半数代表者の選び方:管理監督者を代表者にする、会社が一方的に指名するなどは不適切で、協定そのものが無効と判断されるおそれがあります。投票や挙手など民主的な方法で選びます。
  • 労働時間の客観的な把握:自己申告だけに頼らず、タイムカードやシステムの記録で客観的に把握します。サービス残業が常態化していると、上限超過に気づけません。

よくある失敗例

  • 「残業はほぼない」と締結を後回しにした:たまたま発生した繁忙期の残業が無届けとなり、是正勧告を受けた。
  • 特別条項の回数を使い切った:月45時間超を年6回まで使った後、7回目に45時間を超えてしまい違反に。月ごとの累計を管理していなかった。
  • 複数月平均を見ていなかった:単月では100時間未満でも、2〜6か月平均で80時間を超えていた。休日労働を含め忘れていた。
  • 更新を忘れた:有効期間1年が切れたまま残業を続け、無協定の状態になっていた。

まとめ

36協定の届出、上限規制、労働時間管理、更新、就業規則との整備をまとめた図解

36協定は、残業・休日労働をさせるなら必須の労使協定です。労使で締結し、様式第9号(特別条項は様式第9号の2)で労働基準監督署に届け出て初めて、時間外労働が適法になります。そのうえで、原則 月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内・月45時間超は年6回までという上限を守らなければなりません。建設業・運送業などでも2024年4月から規制が適用されています。

違反には罰則があり、労働時間の客観的な把握と更新管理が欠かせません。勤怠管理システムなどで複数月平均まで見える化し、就業規則雇用契約とあわせて整備しましょう。なお、上限規制や特別条項の運用は会社ごとに事情が異なります。最終的な判断は、社会保険労務士・労働基準監督署・厚生労働省の公表情報でご確認ください。

「労働時間の管理や36協定・就業規則の整備を相談したい」という場合は、社労士とも連携しながら一緒に整えられます。お気軽にご相談ください

関連記事

よくある質問

36協定とは?

労働基準法第36条に基づく労使協定で、従業員に法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超える時間外労働や休日労働をさせる場合に必要なものです。労使で締結し労働基準監督署に届け出て初めて、適法に残業をさせることができます。残業や休日出勤が発生する事業場では必須です。

36協定を結ばずに残業させるとどうなる?

36協定の締結・届出なしに法定労働時間を超えて働かせると労働基準法違反となり、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になり得ます(厚生労働省)。少しでも残業の可能性があるなら、必ず締結・届出をしておきましょう。

時間外労働の上限は何時間まで?

原則は月45時間・年360時間までです。特別条項を結んだ場合でも、年720時間以内、休日労働を含めて単月100時間未満・複数月平均80時間以内、月45時間を超えられるのは年6回までという上限があります(厚生労働省)。最新の基準は厚生労働省でご確認ください。

36協定の届出様式は何を使う?

限度時間内で結ぶ場合は様式第9号、特別条項を設ける場合は様式第9号の2を使います。建設業・自動車運転の業務・医師など適用が特殊な事業には専用様式があります。e-Govを使った電子申請でも届け出られます。

建設業や運送業の上限規制はいつから?

猶予されていた建設業・自動車運転の業務(ドライバー)・医師などにも、2024年(令和6年)4月から上限規制が適用されています(2024年問題)。自動車運転の業務は特別条項で年960時間が上限になるなど、業種ごとに特例があります。最新は厚生労働省でご確認ください。