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36(サブロク)協定とは|時間外労働の基本・届出・上限規制をわかりやすく解説

36(サブロク)協定とは|時間外労働の基本・届出・上限規制をわかりやすく解説

従業員に残業(時間外労働)をさせるなら、必ず必要になるのが36(サブロク)協定です。「うちは少し残業があるだけ」でも、締結・届出をしていないと法律違反になり得ます。

この記事では、36協定の基本・必要なケース・上限規制・締結と届出の流れ・注意点を、わかりやすく解説します。

※労働法は改正されます。最新・正確な内容は厚生労働省・労働基準監督署または社会保険労務士にご確認ください。

36協定とは

36協定は、法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超える時間外労働や休日労働をさせる場合に必要な労使協定です(労働基準法36条に由来)。労使で締結し、労働基準監督署に届け出て初めて、適法に残業をさせることができます。

36協定が必要なケース

  • 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせる
  • 法定休日に働かせる

少しでも残業・休日出勤が発生する可能性があれば必要です。「ほとんど残業はない」場合でも、念のため締結しておくのが安全です。

時間外労働の上限規制

働き方改革により、時間外労働には罰則付きの上限が設けられています。

  • 原則:月45時間・年360時間まで
  • 特別条項:臨時的な特別の事情がある場合でも、年720時間・複数月平均80時間・月100時間未満などの上限あり

上限を超えないよう、労働時間の正確な管理(勤怠管理システム)が欠かせません。

締結・届出の流れ

  1. 労使で協定を締結(従業員の過半数代表者と)
  2. 協定届を作成(対象業務、人数、延長できる時間など)
  3. 労働基準監督署へ届出
  4. 有効期間ごとに更新(通常1年)
  5. 従業員へ周知

就業規則雇用契約ともあわせて、労働時間のルールを整えましょう。

違反のリスクと注意点

  • 未届で残業させると労働基準法違反(罰則の対象)
  • 上限を超えると違反(特別条項でも上限あり)
  • 過半数代表者の選び方(適正な手続きで選ぶ)
  • 労働時間の客観的な把握(自己申告だけに頼らない)

まとめ

36協定は、残業・休日労働をさせるなら必須の労使協定です。締結・届出をして初めて時間外労働が適法になり、さらに月45時間・年360時間などの上限規制を守る必要があります。労働時間を正確に管理し、就業規則・雇用契約とあわせて整備しましょう。

「労働時間の管理や36協定・就業規則の整備を相談したい」場合は、社労士とも連携しながら一緒に整えられます。お気軽にご相談ください

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よくある質問

36協定とは?

労働基準法第36条に基づく労使協定で、従業員に法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超える時間外労働や休日労働をさせる場合に必要なものです。締結して労働基準監督署に届け出ることで、初めて時間外労働をさせることができます。残業が発生する事業場では必須です。

36協定を結ばずに残業させるとどうなる?

36協定の締結・届出なしに法定労働時間を超えて働かせると、労働基準法違反となり、罰則(罰金など)の対象になり得ます。少しでも残業の可能性があるなら、必ず締結・届出をしておく必要があります。

時間外労働に上限はある?

あります。働き方改革により、時間外労働には罰則付きの上限規制が設けられています(原則 月45時間・年360時間など。特別条項にも上限あり)。上限を超えないよう、労働時間の管理が必要です。最新の基準は厚生労働省でご確認ください。