労働時間と残業代の基礎|法定労働時間・割増賃金・管理のルールを解説
「うちは固定残業代を払っているから大丈夫」「管理職には残業代はいらない」。こうした思い込みが、退職した社員からの未払い残業請求につながるケースは少なくありません。労働時間と残業代は、ルールを取り違えるとさかのぼって数十万〜数百万円の支払いに発展する、経営に直結するテーマです。
結論から言えば、押さえるべき幹は3つです。労働時間は原則1日8時間・週40時間(労働基準法第32条)、これを超えるには36協定が必要、そして時間外には割増賃金を払う、という流れです。以下で、率の正しい適用と計算方法まで実務目線で解説します。
※労働法は改正されます。最新・正確な内容は厚生労働省または社会保険労務士にご確認ください。
法定労働時間と所定労働時間の違い

まず2つの「労働時間」を区別します。
- 法定労働時間:労働基準法の上限。原則 1日8時間・週40時間(常時10人未満の商業・サービス業など一部の特例事業場は週44時間)
- 所定労働時間:会社が就業規則などで定める労働時間。法定の範囲内で設定する(例:1日7.5時間)
ここを混同すると残業代の計算を誤ります。たとえば所定が7.5時間の人が8時間働いた場合、超えた0.5時間は「所定外」ではありますが、まだ法定の8時間以内なので割増は不要(通常の時給で支払えばよい)です。割増が必要になるのは、あくまで法定労働時間を超えてからです。
時間外労働には36協定が必要

法定労働時間を超える残業や休日労働をさせるには、36(サブロク)協定の締結・届出が必須です。届け出ないまま残業させると、それ自体が法違反になります。
また、36協定を結べば無制限に残業させられるわけではありません。時間外労働には上限規制があり、原則は月45時間・年360時間、特別条項を付けても年720時間・1か月100時間未満などの上限を超えられません(→36協定とは)。上限の数字や罰則の詳細は、厚生労働省・働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」で確認できます。
割増賃金の率

| 種類 | 割増率 |
|---|---|
| 法定時間外労働 | 25%以上 |
| 月60時間超の時間外労働 | 50%以上(中小企業も2023年4月〜) |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 25%以上 |
| 法定休日労働 | 35%以上 |
注意したいのは、これらの率が重なったときは合算する点です。たとえば時間外労働が深夜にかかれば25%+25%で50%以上、法定休日労働が深夜にかかれば35%+25%で60%以上の割増になります。一方、法定休日の労働は「時間外」とは扱わないため、休日割増(35%)と時間外割増(25%)を足し合わせることはありません。
※制度・数値は2026年6月時点の情報です。改正・地域により変わるため、最新は厚生労働省等の公表情報でご確認ください。
残業代の計算方法と具体例

割増賃金は、次の式で計算します。
- 1時間あたりの賃金 = 月給(算定の基礎となる賃金)÷ 1か月の平均所定労働時間
- 割増賃金 = 1時間あたりの賃金 × 割増率 × 残業時間
「1か月の平均所定労働時間」は、(365日−年間休日)×1日の所定労働時間 ÷ 12 で求めます。年間休日が125日・1日8時間の会社なら、(365−125)×8÷12=160時間です。
ここで月給32万円の社員を例に計算してみます。
- 1時間あたりの賃金:320,000円 ÷ 160時間 = 2,000円
- 時間外労働を20時間:2,000円 × 1.25 × 20時間 = 50,000円
- うち深夜(22時以降)が5時間:2,000円 × 0.25 × 5時間 = 2,500円(深夜分を上乗せ)
この月の残業代は合計52,500円となります。なお、家族手当・通勤手当・住宅手当・別居手当・子女教育手当・1か月を超える期間ごとに支払う賃金などは、算定の基礎から除外できる場合があります(実態で判断され、一律支給の手当は含めます)。基礎となる時給の出し方は、給与計算の基礎もあわせてご確認ください。
労働時間の適正な把握(義務)

会社には、労働時間を客観的に把握する義務があります。タイムカード・ICカード・PCログなどで記録し、自己申告だけに頼らないようにします。記録が曖昧だと、後から残業代を請求されたときに会社側が反証できず、社員の主張する時間がそのまま認められてしまうことがあります。勤怠管理システムを使うと、正確な記録と集計ができます。
よくある注意点(未払い残業のリスク)と失敗例

- 固定残業代(みなし残業):「何時間分でいくら」を明示し、超えた分は別途支払う必要がある。月30時間分として支給していても実残業が40時間なら、超過10時間分は追加で払う
- 名ばかり管理職:課長などの肩書きを付けても、管理監督者の要件(経営者と一体的な立場・出退勤の自由・相応の待遇)を満たさなければ残業代の支払いは必要
- 持ち帰り残業・早出:黙示の指示や業務上の必要があれば、自宅作業や始業前の準備も労働時間になりうる
- 記録不備:残業を口頭で命じ記録を残さないと、トラブル時に「指示していない」と主張しにくい
実際にありがちなのが、求人票で「固定残業代込み・月給25万円」とだけ示し、内訳(基本給と何時間分の固定残業代か)を明示しないまま運用してしまうケースです。これは固定残業代が無効と判断されやすく、支給額全体を基礎に残業代を計算し直され、未払いが一気に膨らみます。就業規則・雇用契約書での明示が不可欠です(→就業規則の作り方、雇用契約書の作り方)。
まとめ

労働時間は原則1日8時間・週40時間で、超える場合は36協定と割増賃金が必要です。割増率(時間外25%・60時間超50%・深夜25%・休日35%)を正しく適用し、重複時は合算します。残業代は「月給÷月平均所定労働時間×割増率×残業時間」で計算し、労働時間を客観的に把握・記録しましょう。固定残業代や管理監督者の扱いは未払いリスクに直結するため、慎重に運用してください。
なお、労務の最終的な判断は、社会保険労務士・労働基準監督署・厚生労働省の公表情報で必ずご確認ください。「労働時間・残業の管理や賃金制度の整備を相談したい」場合は、社労士とも連携しながら一緒に整えられます。お気軽にご相談ください。
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よくある質問
法定労働時間とは?
労働基準法で定められた労働時間の上限で、原則として『1日8時間・週40時間』です。これを超えて働かせるには、36協定の締結・届出と、割増賃金の支払いが必要です。会社が独自に定める『所定労働時間』は、この法定労働時間の範囲内で設定します。
残業代(割増賃金)の率は?
法定時間外労働は25%以上、深夜労働(22時〜翌5時)は25%以上、法定休日労働は35%以上の割増が必要です。さらに、1か月60時間を超える時間外労働は50%以上の割増となり、中小企業にも2023年4月から適用されています。時間外と深夜が重なる場合などは率が合算されます。
残業代はどう計算しますか?
まず月給を『1か月の平均所定労働時間』で割って1時間あたりの賃金を出し、これに割増率と残業時間を掛けます。例えば1時間2,000円なら、時間外1時間は2,000円×1.25=2,500円です。家族手当・通勤手当・住宅手当などは算定の基礎から除外できる場合があります。
固定残業代(みなし残業)を払えば追加の残業代は不要ですか?
いいえ。固定残業代は『何時間分でいくら』かを明示する必要があり、実際の残業がその時間を超えたら差額を別途支払う義務があります。固定額に収まっていても、運用や就業規則の定めが不十分だと無効と判断され、全額が未払いになるリスクがあります。
労働時間の管理で気をつけることは?
会社には労働時間を客観的に把握する義務があり、タイムカードやPCログなどで正確に記録する必要があります。自己申告だけに頼る、固定残業代で実残業との差額を払わない、管理職扱いで残業代を払わない(名ばかり管理職)などは、未払い残業のリスクになります。