労働時間と残業代の基礎|法定労働時間・割増賃金・管理のルールを解説
労働時間と残業代は、未払い残業の請求や労使トラブルにつながりやすい重要テーマです。経営者として、ルールを正しく理解して管理することが欠かせません。
この記事では、労働時間の基本・36協定・割増賃金・管理の注意点を、中小企業の実務目線で解説します。
※労働法は改正されます。最新・正確な内容は厚生労働省または社会保険労務士にご確認ください。
法定労働時間と所定労働時間
- 法定労働時間:労働基準法の上限。原則 1日8時間・週40時間
- 所定労働時間:会社が定める労働時間(法定の範囲内で設定)
法定労働時間を超えて働かせるには、次の36協定と割増賃金が必要です。
時間外労働には36協定が必要
法定労働時間を超える残業や休日労働をさせるには、36(サブロク)協定の締結・届出が必須です。上限規制もあるため、あわせて確認しましょう(→36協定とは)。
割増賃金の率
| 種類 | 割増率 |
|---|---|
| 法定時間外労働 | 25%以上 |
| 月60時間超の時間外労働 | 50%以上(中小企業も2023年4月〜) |
| 深夜労働(22時〜5時) | 25%以上 |
| 法定休日労働 | 35%以上 |
時間外+深夜などは重複して加算される場合があります。基礎となる時給の計算も正確に行いましょう(→給与計算の基礎)。
労働時間の適正な把握(義務)
会社には、労働時間を客観的に把握する義務があります。タイムカード・ICカード・PCログなどで記録し、自己申告だけに頼らないようにします。勤怠管理システムを使うと、正確な記録と集計ができます。
よくある注意点(未払い残業のリスク)
- 固定残業代(みなし残業):金額・時間を明示し、超過分は別途支払う必要がある
- 名ばかり管理職:管理監督者の要件を満たさないのに残業代を払わないのはNG
- 持ち帰り残業・早出:黙示の指示があれば労働時間になりうる
- 記録不備:後から残業代を請求されたときに反証できない
まとめ
労働時間は原則1日8時間・週40時間で、超える場合は36協定と割増賃金が必要です。割増率(時間外25%・60時間超50%・深夜25%・休日35%)を正しく適用し、労働時間を客観的に把握・記録しましょう。固定残業代や管理監督者の扱いは、未払いリスクに直結するため慎重に運用します。
「労働時間・残業の管理や賃金制度の整備を相談したい」場合は、社労士とも連携しながら一緒に整えられます。お気軽にご相談ください。
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よくある質問
法定労働時間とは?
労働基準法で定められた労働時間の上限で、原則として『1日8時間・週40時間』です。これを超えて働かせるには、36協定の締結・届出と、割増賃金の支払いが必要です。会社が独自に定める『所定労働時間』は、この法定労働時間の範囲内で設定します。
残業代(割増賃金)の率は?
法定時間外労働は25%以上、深夜労働(22時〜翌5時)は25%以上、法定休日労働は35%以上の割増が必要です。さらに、1か月60時間を超える時間外労働は50%以上の割増となり、中小企業にも2023年4月から適用されています。これらは重複して加算される場合があります。
労働時間の管理で気をつけることは?
会社には労働時間を客観的に把握する義務があり、タイムカードやPCログなどで正確に記録する必要があります。自己申告だけに頼る、固定残業代で実残業との差額を払わない、管理職扱いで残業代を払わない(名ばかり管理職)などは、未払い残業のリスクになります。