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確定申告のやり方|個人事業主・フリーランスの手順と必要書類をわかりやすく解説

確定申告のやり方|個人事業主・フリーランスの手順と必要書類をわかりやすく解説

「確定申告、何から手をつければいいのか分からない」。個人事業主・フリーランスになって最初に戸惑うのが、この確定申告です。結論から言うと、確定申告は「①記帳 → ②集計 → ③書類作成 → ④提出 → ⑤納税」という5ステップで、全体の流れと必要なものさえ押さえれば、会計ソフトを使って自分でも進められます。原則の申告・納税期間は対象年の翌年2月16日〜3月15日です。

以下では、確定申告の対象者・全体の流れ・必要書類・主な所得控除・青色と白色の違い・会計ソフトでの進め方・提出と納税を、初めての方にもわかりやすく解説します。

※税制・控除・期限は改定されます。最新・正確な内容は国税庁または税理士にご確認ください。

確定申告とは・誰が必要か

確定申告が必要な個人事業主・フリーランス・副業所得や医療費控除などの対象者を整理する図

確定申告は、1年間(1月1日〜12月31日)の所得と税額を計算し、税務署に申告・納税する手続きです。事業所得や不動産所得などがある個人事業主・フリーランスは、原則として確定申告が必要になります。

会社員(給与所得者)でも、次のような場合は確定申告が必要です。

  • 給与以外の所得(副業・原稿料など)の合計が20万円を超える
  • 給与収入が2,000万円を超える
  • 2か所以上から給与を受けている
  • 医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例未利用)などを受けたい

逆に、1か所から給与を受け、年末調整が済んでいて、給与以外の所得が20万円以下の会社員は、原則として確定申告は不要です(20万円以下でも住民税の申告が必要な場合があります)。対象者や金額の正確な要件は、国税庁タックスアンサーNo.2020「確定申告」で確認してください。

なお、源泉徴収などで税金を納め過ぎていて**還付(返金)を受けるための申告(還付申告)**は、申告期間とは関係なく、対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。「期限に間に合わなかった=還付を受けられない」わけではありません。

確定申告の全体の流れ

確定申告を記帳・集計・申告書類作成・提出・納税または還付の順に進める流れの図

  1. 日々の取引を記帳する(売上・経費)
  2. 1年分を集計する(会計ソフトが自動計算)
  3. 申告書類を作成する(青色申告決算書/収支内訳書+確定申告書)
  4. 提出する(e-Tax・郵送・窓口)
  5. 納税(または還付)

この流れの大半は、会計ソフトを使うと自動化できます。日々の記帳さえしておけば、申告期に慌てずに済みます。

必要書類・準備するもの

確定申告で帳簿・領収書・請求書・控除証明書・本人確認書類・口座情報を準備する図

確定申告では、おおむね次のものを準備します。早めに集めておくと、申告期に慌てずに済みます。

  • 収入・経費の記録(帳簿、領収書・レシート、請求書)
  • 各種控除の証明書(国民年金・国民健康保険などの社会保険料、生命保険料控除証明書、医療費の領収書・明細、寄附金の受領証 など)
  • マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
  • 還付を受ける口座情報(本人名義)
  • 青色申告の場合は青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳書

このうち所得の種類は、個人事業主なら事業所得が中心ですが、副業の原稿料・講演料などは雑所得、不動産の賃貸収入は不動産所得など、所得の区分によって計算方法が変わります。区分が分からないときは早めに税務署や税理士に確認しましょう。

領収書などの保存は電子帳簿保存法にも関わるため、デジタルで残す仕組みにしておくと安心です。何が経費になるかは個人事業主の経費はどこまで?もあわせてご覧ください。

主な所得控除を押さえる

確定申告で社会保険料控除・医療費控除・保険料控除・寄附金控除などを漏れなく確認する図

税額は「収入」ではなく、**収入から必要経費や所得控除を差し引いた「課税所得」**に対してかかります。つまり、使える控除を漏れなく申告することが、そのまま節税につながります。個人事業主が押さえておきたい主な所得控除は次のとおりです。

控除の種類内容(概要)
基礎控除ほぼすべての人が対象。合計所得金額に応じて控除額が決まる
社会保険料控除国民年金・国民健康保険などの支払額の全額
医療費控除1年間の医療費が一定額を超えた場合(後述)
生命保険料控除・地震保険料控除支払った保険料に応じて一定額
配偶者控除・配偶者特別控除配偶者の所得などの要件を満たす場合
扶養控除一定の要件を満たす扶養親族がいる場合
小規模企業共済等掛金控除iDeCo・小規模企業共済の掛金の全額

基礎控除は令和7年度改正で変わっています

基礎控除は令和7年度(2025年)の税制改正で見直され、金額が引き上げられました。合計所得金額に応じて、改正後の控除額は次のとおりです(改正前は一律48万円)。

合計所得金額令和7・8年分令和9年分以後
132万円以下95万円95万円
132万円超〜336万円以下88万円58万円
336万円超〜489万円以下68万円58万円
489万円超〜655万円以下63万円58万円
655万円超〜2,350万円以下58万円58万円

※令和7・8年分は、中間所得層への上乗せ(時限措置)が含まれます。あわせて、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられました。

※制度・金額・税率は2026年6月時点の情報です。改正により変わるため、最新は国税庁等の公表情報でご確認ください。出典:国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」

医療費控除の計算

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられます。控除額は次の式で計算し、控除の上限は200万円です。

控除額 = 支払った医療費 − 保険金などで補てんされた金額 − 10万円(総所得金額等が200万円未満の人は「総所得金額等の5%」)

たとえば総所得金額等が250万円・年間医療費が30万円・補てん0円の場合、30万円 − 10万円 = 20万円が医療費控除額の目安です。詳しい対象範囲は国税庁タックスアンサーNo.1120「医療費を支払ったとき」でご確認ください。

青色申告と白色申告

青色申告と白色申告の違いとして帳簿の詳しさ・提出方法・控除メリットを比較する図

確定申告には青色申告と白色申告があり、節税メリットが大きいのは青色申告です。青色申告の最大のメリットが「青色申告特別控除」で、控除額には次の3段階があります。

控除額主な要件(概要)
65万円複式簿記で記帳・貸借対照表等を添付して期限内申告し、さらに e-Taxによる電子申告 または 電子帳簿保存
55万円複式簿記で記帳・貸借対照表等を添付して期限内申告(電子申告・電子帳簿保存なし)
10万円上記の要件を満たさない青色申告者(簡易な記帳)

つまり65万円控除を受けるには、複式簿記に加えて e-Taxでの電子申告(または電子帳簿保存)が事実上必須です。会計ソフトを使えば、複式簿記もe-Tax提出も自動でこなせるため、要件を満たしやすくなります(出典:国税庁タックスアンサーNo.2072「青色申告特別控除」)。

違いと選び方の詳細は青色申告と白色申告の違いで解説しています。青色申告は事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要なので、開業時にあわせて申請しておきましょう。

会計ソフトでの進め方

会計ソフトで銀行やカード明細を連携し仕訳確認・経費計上・申告書類作成・e-Tax提出へ進める図

  1. 銀行・カードを連携し、明細を自動取得
  2. 取引を記帳(AIの仕訳提案を確認)
  3. 経費を計上(経費にできるものを参照)
  4. 申告書類を自動作成
  5. e-Taxで提出

どのソフトが合うかは会計ソフト徹底比較、個別の特徴はfreeeマネーフォワード弥生の記事も参考にしてください。

提出と納税

確定申告の提出方法としてe-Tax・郵送・税務署窓口と、納税方法を確認する図

書類ができたら、提出と納税です。

  • 提出方法:e-Tax(電子申告)・郵送・税務署窓口。e-Taxが便利で、青色65万円控除の要件にも関わります(国税庁のe-Tax公式サイト)
  • 納税方法:振替納税(口座引き落とし)・ダイレクト納付・クレジットカード・コンビニ・スマホアプリ・金融機関窓口など
  • 期限:原則として、対象年の翌年3月15日まで(申告・納税とも。土日の関係で前後します)

納税の期限は申告と同じ3月15日です。資金繰りに不安がある場合は、引き落としを後ろにずらせる振替納税を選んでおくと、納付のタイミングに少し余裕が生まれます。

注意点・よくある失敗例

確定申告で期限ギリギリの着手・青色申告承認申請忘れ・控除証明書漏れ・経費計上のしすぎを避ける図

確定申告でつまずきやすいポイントを、先に知っておきましょう。

  • 期限ギリギリで着手する:領収書の整理や控除証明書の収集に思いのほか時間がかかります。間に合わず期限を過ぎると、無申告加算税・延滞税の対象になることがあります。
  • 青色申告承認申請を忘れる:青色申告は事前申請制です。申請していないと、その年は自動的に白色申告になり、特別控除を受けられません。
  • 65万円控除のつもりが受けられない:複式簿記でも、e-Taxでの電子申告や電子帳簿保存をしていないと65万円ではなく55万円になります。期限後の申告も65万円控除の対象外です。
  • 控除の証明書を出し忘れる:社会保険料・生命保険料・医療費・寄附金などは、申告しなければ控除されません。納め過ぎていれば、前述の還付申告で取り戻せる場合もあります。
  • プライベートの支出を経費にしすぎる:家事按分の考え方を外れた経費計上は、後の税務調査で否認されるリスクがあります。判断に迷う支出は税理士に確認しましょう。

困ったら税理士に相談

確定申告が不安なときや売上が増えて複雑になったときに税理士へ相談する図

「自分でやるのが不安」「売上が増えて複雑になった」場合は、税理士への依頼も選択肢です。費用相場や選び方は確定申告を税理士に依頼するガイドで解説しています。

まとめ

確定申告を日々の記帳・所得控除の確認・会計ソフト・提出納税までスムーズに進めるまとめ図

確定申告は、①記帳 → ②集計 → ③書類作成 → ④提出 → ⑤納税という流れです。原則の申告・納税期間は翌年2月16日〜3月15日で、会計ソフトを使えば大半を自動化でき、初めてでも進められます。節税のために青色申告(65万円控除はe-Taxが鍵)を選び、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を漏れなく申告し、日々の記帳と領収書の保存を習慣にしておくことが、スムーズな申告のコツです。

なお、基礎控除をはじめ税制は毎年のように改正され、個別の事情で扱いも変わります。金額や控除の最終的な判断は、必ず国税庁の公表情報・お近くの税務署、または税理士でご確認ください

「確定申告や会計の体制づくりから相談したい」場合は、ツール選定から運用まで一緒に整えられます。お気軽にご相談ください

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よくある質問

確定申告はいつ行う?

原則として、対象年の翌年2月16日〜3月15日が申告・納税の期間です(土日の関係で前後します)。一方、納め過ぎた税金が戻る還付申告は、翌年1月1日から5年間提出できます。期限を過ぎると加算税・延滞税が生じることがあるため早めに準備しましょう。最新の期限は国税庁でご確認ください。

確定申告は誰がやる必要がある?

事業所得や不動産所得などがある個人事業主・フリーランスは原則必要です。会社員でも、給与以外の所得が一定額(目安20万円)を超える、給与が2,000万円を超える、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ未利用)を受ける、などの場合に必要です。自分が対象かは国税庁の情報や税理士で確認してください。

確定申告は会計ソフトでできる?

できます。会計ソフトを使えば、日々の取引から申告書類までを作成でき、簿記に詳しくなくても進めやすくなります。e-Tax(電子申告)にも対応しており、青色申告の最大65万円控除の要件(電子申告または電子帳簿保存など)も満たしやすくなります。

青色申告で65万円控除を受けるには何が必要?

事業所得などがあり複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に申告することに加え、e-Taxによる電子申告か電子帳簿保存のいずれかが必要です。要件を満たさない場合は55万円や10万円の控除になります。事前に青色申告の承認申請も必要なので、開業時にあわせて申請しておきましょう。