個人事業主の経費はどこまで?経費にできるもの一覧と家事按分の考え方
「これって経費にできるの?」——個人事業主・フリーランスが必ず悩むのが経費の範囲です。経費を正しく計上することは、適正な節税につながります。
この記事では、経費にできる基準・勘定科目の一覧・家事按分・経費にできないもの・保存と管理を、実務目線でわかりやすく解説します。
※税務の取り扱いは個別事情で異なり、改定もあります。判断に迷う場合は税理士に相談し、最新は国税庁でご確認ください。
経費にできるかの基準
経費にできるかは、「その支出が事業の売上を得るために必要か(事業との関連性)」で判断します。事業に関係する支出は経費、プライベートな支出は経費になりません。事業と私用が混ざる支出は、後述の家事按分で事業分だけを計上します。
経費にできるものの例(勘定科目)
| 勘定科目 | 例 |
|---|---|
| 地代家賃 | 事務所家賃、自宅兼事務所の按分 |
| 水道光熱費 | 電気・ガス・水道(按分する場合あり) |
| 通信費 | スマホ・ネット回線(按分する場合あり) |
| 消耗品費 | 文具、少額の備品 |
| 旅費交通費 | 電車・タクシー・出張費 |
| 接待交際費 | 取引先との打合せ・贈答 |
| 広告宣伝費 | 広告出稿、チラシ、Web制作 |
| 外注工賃 | 業務の外注費 |
| 支払手数料 | 振込手数料、各種サービス利用料 |
| 新聞図書費 | 業務に関する書籍・資料 |
※何の科目で処理するかは事業内容で変わります。迷ったら会計ソフトの科目提案や税理士に確認しましょう。
家事按分(自宅兼事務所など)
自宅で仕事をしている場合、家賃・光熱費・通信費などを、事業に使っている割合分だけ経費にできます(家事按分)。
- 家賃:仕事に使う面積の割合などで按分
- 光熱費・通信費:使用時間・使用割合などで按分
- ポイント:按分の根拠(計算方法)を説明できるようにしておく
合理的な基準で按分し、根拠を残しておくことが大切です。
経費にできないもの・注意点
- プライベートな支出(私的な飲食・買い物など)
- 生計を一にする家族への支払い(原則。青色の専従者給与など例外あり)
- 所得税・住民税(経費にならない)
- 事業と無関係な支出
「なんでも経費」にすると、税務調査で否認されるリスクがあります。事業との関連性を説明できる範囲にとどめましょう。
領収書の保存と会計ソフトでの管理
事業用の法人カード(個人事業主向けも可)で支払いを一本化すると、経費の集計がぐっと楽になります。
まとめ
経費にできるかは「事業との関連性」で判断します。家賃・光熱費・通信費などは家事按分で事業分を計上し、根拠を残しておきましょう。プライベートとの混同は避け、領収書を保存して会計ソフトで管理すれば、適正な節税と正確な確定申告につながります。
「経費の付け方や会計の体制を相談したい」場合は、ツール選定から運用まで一緒に整えられます。お気軽にご相談ください。
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よくある質問
経費にできるかどうかの基準は?
『その支出が事業の売上を得るために必要か(事業との関連性があるか)』が基準です。事業に関係する支出は経費にできますが、プライベートな支出は経費になりません。事業とプライベートが混ざる支出(自宅家賃など)は、事業使用分だけを『家事按分』して計上します。
自宅兼事務所の家賃や光熱費は経費にできる?
事業に使っている割合分を『家事按分』して経費にできます。例えば自宅の一部を仕事部屋にしている場合、面積や使用時間などの合理的な基準で事業使用分を算出して計上します。按分の根拠を説明できるようにしておくことが大切です。
レシート・領収書は必要?
必要です。経費の証拠として保存義務があります。近年は電子帳簿保存法により、電子取引データは電子保存が求められます。会計ソフトやスキャンでデジタルに保存する仕組みにしておくと管理が楽です。