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収入印紙はいくら?印紙税額 自動計算ツール

文書の種類と契約金額を選ぶだけで、貼るべき収入印紙の金額がわかります。 あわせて電子契約にした場合の削減額も試算できます。 税額は国税庁「印紙税額の一覧表」に基づいています(2026年7月時点で確認)。

1文書の種類を選ぶ

迷ったら、いちばん近いものを選んでください。選ぶと下に判定のヒントが出ます。

2契約金額を入れる

消費税額を区分して記載している場合、その消費税額は契約金額に含めずに判定できます(対象は第1号・第2号・第17号文書)。

紙の契約書に貼る収入印紙

1,000

第2号文書/契約金額 200万円超300万円以下

電子契約の場合 0円
1件あたりの差額 1,000円

3電子化した場合の年間削減額

年間の印紙代は 240,000円。 電子契約に切り替えると、この分がまるごと不要になります。

※ 契約書を2通作成する場合、印紙はそれぞれに必要です。1通のみ作成して他方が写しを持つ運用にすると印紙は1通分ですが、 写しの取り扱いには注意が必要です(写しであっても契約当事者の署名押印があるなど、原本と同様の効力をもつと認められるものは課税対象になり得ます)。

※ 本ツールは国税庁「印紙税額の一覧表」に基づく目安の計算です。実際の課税・不課税の判断は、文書の名称ではなく 記載された内容の実質で決まります。1つの文書が複数の号に該当する場合の所属の決定など、判断が難しいケースもあります。 重要な契約や金額の大きい取引では、所轄の税務署・税理士など専門家にご確認ください。

印紙税額の一覧表(主要な文書)

ツールの計算根拠です。金額はすべて国税庁タックスアンサーNo.7140No.7141No.7108(軽減措置)で確認しています(2026年7月時点)。

第1号文書・第2号文書(契約金額別)

契約金額 第1号
(本則)
第1号
不動産譲渡・軽減
第2号
(本則)
第2号
建設工事・軽減
1万円未満非課税
1万円以上 10万円以下200円200円200円200円
10万円超 50万円以下400円200円200円200円
50万円超 100万円以下1,000円500円200円200円
100万円超 200万円以下2,000円1,000円400円200円
200万円超 300万円以下2,000円1,000円1,000円500円
300万円超 500万円以下2,000円1,000円2,000円1,000円
500万円超 1,000万円以下1万円5,000円1万円5,000円
1,000万円超 5,000万円以下2万円1万円2万円1万円
5,000万円超 1億円以下6万円3万円6万円3万円
1億円超 5億円以下10万円6万円10万円6万円
5億円超 10億円以下20万円16万円20万円16万円
10億円超 50億円以下40万円32万円40万円32万円
50億円超60万円48万円60万円48万円
契約金額の記載なし200円

軽減措置は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるもので、 不動産の譲渡に関する契約書は契約金額10万円超、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に関する契約書は契約金額100万円超が対象です。

第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)

契約金額にかかわらず一律4,000円です。売買取引基本契約書・特約店契約書・代理店契約書・業務委託基本契約書などが該当します。ただし契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは第7号文書から除かれます。

第17号文書(領収書・受取書)

受取金額売上代金(第17号の1)売上代金以外(第17号の2)
5万円未満非課税
5万円以上 100万円以下200円200円
(金額にかかわらず一律)
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下600円
300万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1,000万円以下2,000円
1,000万円超 2,000万円以下4,000円
2,000万円超 3,000万円以下6,000円
3,000万円超 5,000万円以下1万円
5,000万円超 1億円以下2万円
1億円超 2億円以下4万円
2億円超 3億円以下6万円
3億円超 5億円以下10万円
5億円超 10億円以下15万円
10億円超20万円
受取金額の記載なし200円200円

使う前に押さえておきたい3点

1. 課税されるかは「書類の名前」では決まらない

印紙税では、文書のタイトルが「業務委託契約書」でも、中身が仕事の完成を約束する内容なら請負契約書(第2号文書)として扱われます。逆に、業務の遂行そのものを委託する委任・準委任の内容であれば、原則として課税文書に該当しません。判断するのは名称ではなく記載された内容の実質です。

2. 電子契約なら印紙は不要。ただし理由を正しく理解する

電子データのみで契約を締結・交付する場合、印紙税法上の課税文書の「作成」に当たらないと整理されており、収入印紙は不要とされています。ここで注意したいのは、「電子契約は非課税」という明文の規定があるわけではない点です。紙の契約書を作成してからPDF化しただけでは、紙の文書に印紙税がかかります。詳しくは電子契約と印紙税の記事で解説しています。

3. 貼り忘れのペナルティは「3倍」

収入印紙を貼らなかった場合、本来納付すべき印紙税額に加えてその2倍に相当する金額、合計で本来の3倍の過怠税が課されます。ただし、税務調査を受ける前に自主的に不納付を申し出た場合は1.1倍に軽減されます。また、印紙を貼っていても消印をしていない場合は、消印されていない印紙の額面金額と同額の過怠税が課されます。

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