KURYU お役立ちブログ
契約・法務

広告の法律の基礎|薬機法・健康増進法・医療広告などの表現規制を解説

広告の法律の基礎|薬機法・健康増進法・医療広告などの表現規制を解説

「この表現は広告で使って大丈夫だろうか」——とくに化粧品・健康食品・美容・医療などを扱う事業者にとって、広告表現は法律のリスクと隣り合わせです。良かれと思った表現が、薬機法や景品表示法に違反してしまうこともあります。

この記事では、広告に関わる主な法律(景品表示法・薬機法・健康増進法・医療広告など)と、やってはいけない表現、事業者が気をつける点を、わかりやすく整理します。

※本記事は広告規制の基礎を一般的に解説するものです。実際の表現の可否は商品・業種・文脈で変わるため、必ず各分野に詳しい専門家や所管官庁の情報でご確認ください。

広告に関わる主な法律

法律・規制主な対象規制の内容
景品表示法全業種不当な表示(優良誤認・有利誤認)
薬機法化粧品・健康食品・医療機器など効能・効果の表現の制限
健康増進法食品健康保持増進効果の虚偽・誇大表示の禁止
医療広告ガイドライン医療機関医療広告の表現制限
特定商取引法通信販売など表示・誇大広告の規制

複数の法律が重なって適用されることもあるため、業種に関わる規制を横断的に確認することが大切です。

景品表示法(全業種に関わる基本)

業種を問わず、**実際よりも著しく良く見せる表示(優良誤認)**や、**取引条件を著しく有利に見せる表示(有利誤認)**は禁止されています。根拠のない「No.1」「業界最安」なども問題になります。詳しくは景品表示法とステマ規制の基礎を参照してください。

薬機法(化粧品・健康食品・医療機器など)

化粧品・医薬部外品・健康食品・医療機器などは、効能・効果として表現できる範囲が定められています

  • 化粧品:認められた効能の範囲を超える表現(「シミが消える」等)はNG
  • 健康食品:医薬品的な効能(「○○が治る」「病気が治る」等)はうたえない
  • 医療機器:承認・認証の範囲を超える表現はNG

「健康に良さそう」を伝えたいあまり、医薬品のような効果をうたうと薬機法違反になり得ます。

健康増進法(食品の誇大表示)

食品について、健康の保持増進効果に関する虚偽・誇大な表示は禁止されています。健康食品の広告では、薬機法と合わせて注意が必要な領域です。

医療広告ガイドライン(クリニック・美容医療)

医療機関の広告は医療法に基づき規制され、ビフォーアフター写真・体験談・誇大な表現などに制限があります。クリニックや美容医療の集客では、ガイドラインの確認が欠かせません。

やってはいけない表現の例

  • 根拠のない「絶対」「必ず治る」「No.1
  • 化粧品・健康食品での医薬品的な効能の標榜
  • 体験談・口コミを使った実質的な効能の暗示口コミ活用も規制に注意)
  • 不安をあおる表現、比較による誇張

事業者が気をつけること

  • 業種特有の規制を確認:自社商品にどの法律が関わるか
  • 表現の根拠を持つ:効果をうたうなら客観的な根拠を
  • 口コミ・インフルエンサー活用に注意ステマ規制や効能の暗示
  • 広告運用前にチェックWeb広告の表現を事前確認
  • 迷ったら専門家へ:薬機法等に詳しい専門家・所管官庁に確認

まとめ

広告の法律は、全業種に関わる景品表示法に加え、化粧品・健康食品・医療などは薬機法・健康増進法・医療広告ガイドラインといった業種特有の規制が重なります。「効果を伝えたい」気持ちが規制違反につながらないよう、自社に関わる規制を確認し、根拠のある適正な表現を心がけましょう。迷ったら専門家への確認が安全です。

「自社の広告表現が法的に問題ないか整理したい」「適正に成果を出す広告を設計したい」場合は、実務面から一緒に確認できます(最終的な可否は専門家と連携します)。お気軽にご相談ください

関連記事

よくある質問

広告で『効果がある』と書いてはいけないのですか?

商品・サービスによります。一般的な商品で、事実に基づき根拠があれば効果をうたえますが、化粧品・健康食品・医療などは『薬機法』などで表現できる範囲が厳しく定められています。たとえば健康食品で『病気が治る』といった医薬品的な効能をうたうことは禁止されています。また、根拠なく『No.1』『絶対』などと表示すると景品表示法に違反するおそれがあります。業種ごとの規制の確認が必要です。

薬機法はどんな業種に関係しますか?

化粧品・医薬部外品・健康食品・サプリメント・医療機器・美容関連などを扱う事業者に関係します。これらは効果・効能の表現に厳しいルールがあり、認められた範囲を超える表現(化粧品で『シミが消える』、健康食品で『○○が治る』など)は規制の対象になります。該当する商品を扱う場合は、表現できる範囲を必ず確認しましょう。

景品表示法と薬機法は何が違いますか?

景品表示法は業種を問わず、すべての商品・サービスの『不当な表示(優良誤認・有利誤認)』を規制する一般的な法律です。一方、薬機法は化粧品・健康食品・医療機器など特定分野の効能表現を規制する、業種特有の法律です。これらは重なって適用されることもあり、たとえば健康食品の誇大広告は両方に関わり得ます。自社の業種に関わる規制を横断的に確認することが大切です。