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景品表示法とステマ規制の基礎|広告・表示で事業者が守るべきルール

景品表示法とステマ規制の基礎|広告・表示で事業者が守るべきルール

商品やサービスを宣伝するとき、広告・表示には法律のルールがあります。知らずに「盛った」表現をすると、景品表示法違反になりかねません。さらに2023年からはステマ規制も始まりました。

この記事では、景品表示法とステマ規制の基礎・禁止される表示・アフィリや口コミの注意点・事業者がやるべきことを、実務目線で解説します。

※本記事は一般的な情報の整理です。個別の判断や最新の運用は、消費者庁の公式情報や専門家にご確認ください。

景品表示法とは

景品表示法(景表法)は、消費者に誤解を与える不当な表示や、過大な景品を禁止する法律です。消費者が正しく商品を選べるように守るのが目的です。

禁止される不当表示

種類内容の例
優良誤認表示実際より著しく優れていると見せる(根拠のない「No.1」「効果絶大」など)
有利誤認表示実際より著しくお得だと見せる(根拠のない「期間限定」「二重価格」など)
その他誤認させる表示消費者を誤認させるおそれがあるとして指定されたもの

根拠のない表現」「事実と異なる表現」が問題になります。とくに、効果・実績・価格の表示は注意が必要です。

景品(プレゼント・キャンペーン)の制限

プレゼントやキャンペーンで提供する景品類には、金額の上限が定められています。「購入者全員」か「抽選」か、取引価格はいくらかなどで上限が変わります。大きな景品を出す前に確認しましょう。

ステマ規制(2023年10月〜)

ステルスマーケティング(ステマ)とは、広告なのに広告だと分からないように見せる宣伝のことです。2023年10月から、これが景品表示法上の不当表示として規制対象になりました。

  • 対象:事業者が自社の商品・サービスについて行う表示で、消費者が事業者の表示だと判別しにくいもの
  • :事業者がインフルエンサーに依頼した投稿で「広告」と分からないもの、自作自演の口コミ など

アフィリエイト・口コミ・インフルエンサーの注意

  • 「広告」「PR」を明示する:事業者が依頼・関与する場合は必須
  • 見返りを伴う口コミ依頼:広告だと分かる形にする(→口コミ・レビュー活用)
  • アフィリエイト:広告であることを明示する(当ブログも広告掲載時はその旨を表記します)
  • 誇大な表現を避ける:セールスライティングでも、事実ベースが原則

事業者がやるべきこと

  • 表示の根拠を持つ:効果・実績・価格は、裏付けのある範囲で
  • PR・広告を明示する:依頼した発信には「広告」表記
  • 社内ルールと確認体制:広告表現をチェックする仕組みをつくる

まとめ

景品表示法は、根拠のない・誤認させる表示や、過大な景品を禁止する法律です。2023年からのステマ規制により、広告は「広告」と分かるように示すことが必須になりました。アフィリエイトや口コミ・インフルエンサーを活用する事業者は、PR明示と事実ベースの表現を徹底しましょう。

「広告・表示のルールを踏まえた集客や、表記の整備を相談したい」場合は、実務に即して一緒に整理できます(専門的判断は専門家と連携)。お気軽にご相談ください

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よくある質問

景品表示法とは?

商品・サービスの品質や価格について、消費者に誤解を与える不当な表示や、過大な景品類の提供を禁止する法律です。実際より著しく優れていると見せる『優良誤認』、実際より著しくお得だと見せる『有利誤認』などが禁止されており、違反すると措置命令や課徴金の対象になることがあります。

ステマ規制とは?

2023年10月から始まった規制で、事業者が自社の商品・サービスについて行う広告であるにもかかわらず、消費者がそれを広告だと判別しにくい表示(ステルスマーケティング)を、景品表示法上の不当表示として禁止するものです。広告であることを隠した宣伝は違反となります。

アフィリエイトや口コミ依頼は問題になる?

事業者が依頼・関与している場合は、『広告』『PR』であることを明示する必要があります。インフルエンサーへの投稿依頼や、見返りを伴う口コミ依頼で、広告だと分からない形にするとステマ規制の対象になりえます。第三者の自主的な感想は対象外ですが、事業者の関与があるかどうかが判断の分かれ目です。