景品表示法とステマ規制の基礎|広告・表示で事業者が守るべきルール
商品やサービスを宣伝するとき、広告・表示には法律のルールがあります。知らずに「盛った」表現をすると、景品表示法違反になりかねません。さらに2023年からはステマ規制も始まりました。
この記事では、景品表示法とステマ規制の基礎・禁止される表示・アフィリや口コミの注意点・事業者がやるべきことを、実務目線で解説します。
※本記事は一般的な情報の整理です。個別の判断や最新の運用は、消費者庁の公式情報や専門家にご確認ください。
景品表示法とは
景品表示法(景表法)は、消費者に誤解を与える不当な表示や、過大な景品を禁止する法律です。消費者が正しく商品を選べるように守るのが目的です。
禁止される不当表示
| 種類 | 内容の例 |
|---|---|
| 優良誤認表示 | 実際より著しく優れていると見せる(根拠のない「No.1」「効果絶大」など) |
| 有利誤認表示 | 実際より著しくお得だと見せる(根拠のない「期間限定」「二重価格」など) |
| その他誤認させる表示 | 消費者を誤認させるおそれがあるとして指定されたもの |
「根拠のない表現」「事実と異なる表現」が問題になります。とくに、効果・実績・価格の表示は注意が必要です。
景品(プレゼント・キャンペーン)の制限
プレゼントやキャンペーンで提供する景品類には、金額の上限が定められています。「購入者全員」か「抽選」か、取引価格はいくらかなどで上限が変わります。大きな景品を出す前に確認しましょう。
ステマ規制(2023年10月〜)
ステルスマーケティング(ステマ)とは、広告なのに広告だと分からないように見せる宣伝のことです。2023年10月から、これが景品表示法上の不当表示として規制対象になりました。
- 対象:事業者が自社の商品・サービスについて行う表示で、消費者が事業者の表示だと判別しにくいもの
- 例:事業者がインフルエンサーに依頼した投稿で「広告」と分からないもの、自作自演の口コミ など
アフィリエイト・口コミ・インフルエンサーの注意
- 「広告」「PR」を明示する:事業者が依頼・関与する場合は必須
- 見返りを伴う口コミ依頼:広告だと分かる形にする(→口コミ・レビュー活用)
- アフィリエイト:広告であることを明示する(当ブログも広告掲載時はその旨を表記します)
- 誇大な表現を避ける:セールスライティングでも、事実ベースが原則
事業者がやるべきこと
- 表示の根拠を持つ:効果・実績・価格は、裏付けのある範囲で
- PR・広告を明示する:依頼した発信には「広告」表記
- 社内ルールと確認体制:広告表現をチェックする仕組みをつくる
まとめ
景品表示法は、根拠のない・誤認させる表示や、過大な景品を禁止する法律です。2023年からのステマ規制により、広告は「広告」と分かるように示すことが必須になりました。アフィリエイトや口コミ・インフルエンサーを活用する事業者は、PR明示と事実ベースの表現を徹底しましょう。
「広告・表示のルールを踏まえた集客や、表記の整備を相談したい」場合は、実務に即して一緒に整理できます(専門的判断は専門家と連携)。お気軽にご相談ください。
関連記事
よくある質問
景品表示法とは?
商品・サービスの品質や価格について、消費者に誤解を与える不当な表示や、過大な景品類の提供を禁止する法律です。実際より著しく優れていると見せる『優良誤認』、実際より著しくお得だと見せる『有利誤認』などが禁止されており、違反すると措置命令や課徴金の対象になることがあります。
ステマ規制とは?
2023年10月から始まった規制で、事業者が自社の商品・サービスについて行う広告であるにもかかわらず、消費者がそれを広告だと判別しにくい表示(ステルスマーケティング)を、景品表示法上の不当表示として禁止するものです。広告であることを隠した宣伝は違反となります。
アフィリエイトや口コミ依頼は問題になる?
事業者が依頼・関与している場合は、『広告』『PR』であることを明示する必要があります。インフルエンサーへの投稿依頼や、見返りを伴う口コミ依頼で、広告だと分からない形にするとステマ規制の対象になりえます。第三者の自主的な感想は対象外ですが、事業者の関与があるかどうかが判断の分かれ目です。